2009-05-08 第171回国会 衆議院 法務委員会 第9号
その上で、定義なんですけれども、旅券とは何かというと、「日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書」ということになっているんですけれども、この定義のイはどういう意味ですか。
その上で、定義なんですけれども、旅券とは何かというと、「日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書」ということになっているんですけれども、この定義のイはどういう意味ですか。
○西川政府参考人 これが旅券の定義でございまして、原則、日本国政府それから外国政府が旅券として発行したものということでございますが、それ以外に、例えば国際機関の発行したもの、それから難民旅行証明書、それから、外国政府でありましても、旅券そのものでない場合に、渡航許可証みたいなものを発行して、それで出入りをさせる場合もございますので、そういうものについても一時的な旅券として認める、こういう趣旨でございます
第一は、再入国許可を受けていること又は難民旅行証明書を所持していることという要件でございます。二つ目の要件といたしましては、事前に個人識別情報を提供して登録をするということ、それから第三として上陸拒否事由に該当していないこと、この三つの要件をクリアした外国人について登録が可能ということになっております。
また、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する陸路、海路及び空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書、これがいわゆる密入国議定書でありまして、密入国の対象となった移民の権利を保護しつつ、移民を密入国させることを防止し、及びこれと戦い、並びにこのために締約国間の協力を促進することを目的として、移民を密入国させることを可能にする目的で不正な旅行証明書を製造すること等の一定の行為の
この趣旨は、国連で採択された密入国議定書、これは、他人を不法入国させることを可能にする目的での不正な旅行証明書の製造等の犯罪化等について規定しているものが、この密入国議定書であります。
次に、国際組織犯罪防止条約密入国議定書は、移民を密入国させることを防止すること等を目的として、移民を密入国させること、移民を密入国させることを可能にする目的で不正な旅行証明書を製造すること等一定の行為の犯罪化、移民を密入国させることの防止措置、国際協力等について定めるものであります。
また、同様に国連で採択された国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する陸路、海路及び空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書、いわゆる密入国議定書は、他人を不法入国させることを可能にする目的で行う不正な旅行証明書の製造等の犯罪化等について規定しており、我が国においても、これに沿った国内法を整備する必要があります。
また、同様に、国連で採択されました密入国議定書におきましては、他人の不法入国を可能にする目的で行う旅行証明書の製造の犯罪化等につきましても規定いたしておりまして、我が国もこれに沿った国内法を整備する必要があるということでございます。
この議定書は、移民を密入国させることを防止すること等を目的として、移民を密入国させること、移民を密入国させることを可能にする目的で不正な旅行証明書を製造すること等一定の行為の犯罪化、移民を密入国させることの防止措置、国際協力等につき規定するものであります。
次に、国際組織犯罪防止条約密入国議定書は、移民を密入国させることを防止すること等を目的としており、その主な内容は、 締約国は、移民を密入国させること及び移民を密入国させることを可能にする目的で不正な旅行証明書を製造すること等一定の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとること、 海路により移民を密入国させることを防止し、及び抑止するため、可能な最大限度の協力を行うこと、 移民を密入国させることを
例えば移民を密入国させることを防止するとか、あるいは不正な旅行証明書等を製造し、入手し、提供し、及び所持すること、こういうことを犯罪とすると、こういうことを議定書が定めております。 この議定書の規定を満足させるためには現行の旅券法の罰則規定だけでは不十分な面がございます。
この議定書は、移民を密入国させることを防止すること等を目的として、移民を密入国させること、移民を密入国させることを可能にする目的で不正な旅行証明書を製造すること等一定の行為の犯罪化、移民を密入国させることの防止措置、国際協力等につき規定するものであります。
ケースを御想定だろうと思うわけでございますけれども、こういう方につきましては、先ほど申し上げましたように、従来から行われております運送会社の旅券の確認がこの規定を設けることによって格段に異なったものになるというわけではないという認識でございますし、更に加えまして、世界のほとんどの国におきましては、そもそも、自国民だけではございませんが、自国から海外、外国に出国する人につきましては正規の旅券その他の旅行証明書
具体的には、外国人を密入国させることや外国人を密入国させることを可能にする目的で不正な旅行証明書の製造をすることなどを犯罪とするため必要な立法その他の措置をとること。二つ目といたしまして、外国人を密入国させる犯罪を防止するため、運送業者がすべての乗客が受入れ国への入国に必要な旅行証明書を所持していることを確認する義務を定めること。
また、同様に国連で採択された国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する陸路、海路及び空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書、いわゆる密入国議定書は、他人を不法入国させることを可能にする目的で行う不正な旅行証明書の製造等の犯罪化等について規定しており、我が国においてもこれに沿った国内法を整備する必要があります。
また、同様に国連で採択された国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する陸路、海路及び空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書、いわゆる密入国議定書は、他人を不法入国させることを可能にする目的で行う不正な旅行証明書の製造等の犯罪化等について規定しており、我が国においてもこれに沿った国内法を整備する必要があります。
委員御指摘のとおり、インドシナ難民につきましては条約難民のような難民旅行証明書は発給されていないことは事実でございます。しかしながら、我が国に定住いたしますインドシナ難民の中には旅券を所持している者もおりますので、旅券を所持している者につきましては海外渡航等についてはほかの者と同様のことでございますので、何らの差はなかろうかと思います。
難民旅行証明書につきましては一つの国際的な通念というものがあり、そこでこれが日本としても難民旅行証明書を出すことについて、難民条約の規定も含めまして一つの基礎というものがございます。
これを逆に考えますと、出国とか他国に在留しているとき、諸国を旅行するときにはでは旅券とはみなされないのかという逆の解釈も成り立つような気もするんですが、過去の条文をつくった経緯を見ますと、いつごろのことかわからないんですけれども、法案検討の過程——入管法のことでしょうが、法案検討の過程では、在日朝鮮人等有効な旅券を所持し得ない外国人に交付する渡航文書の名称を旅行証明書と呼ぶ時期もあったというふうに言
〔委員長退席、理事鈴木省吾君着席〕 先ほどの大鷹局長の御答弁の中で、再入国許可書が「諸外国から有効な旅行文書として承認されるだろう」というふうに言っておられるとすれば、その根拠といいますか、あるいは政府は、諸外国政府が再入国許可書を旅行証明書あるいは旅券に近いものとしてみなすようにいかなる措置をとってこられたのか。
そして、今外しました括弧の部分は、「入管法第二十六条の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国したとき」、それから同じ「入管法第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国したときを除く。」
難民の場合に、難民条約に定めております難民旅行証明書というものをわが国の場合にも発給することにしております。しかし、難民と認定されなかった人たちにつきましても、再入国許可書というのを発給という形で、海外渡航の道は開かれているということでございます。
次に、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律案は、難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書への加入に伴い、その国内施策として、出入国管理令に難民認定手続、難民旅行証明書の交付等の規定を新設するほか、必要な改正を加え、あわせて、同条約等に定める社会保障の面における内国民待遇を図るため国民年金法等四法律の一部を改正し、これらの法律における国籍要件を撤廃
それから条約二十八条の旅行証明書でございますが、これは難民と認定された者に旅行証明書が与えられるという一つの規定がございます。
○政府委員(賀陽治憲君) これは法務省の管轄のことでございますが、私の方から申し上げれば、その場合にはやはり再入国の許可を出すとかそういうような便益を図りまするけれども、これは非常に細かくなりますけれども、難民旅行証明書の方はこれは条約上の証明書でございますから、それなりに第三者に対抗する力というものは、この証明書は強く持っておるわけでございますが、恐らく再入国の許可書の場合には、これは日本の国内関係
○寺田熊雄君 難民旅行証明書の制度が新しく設けられております。これはたしか前回、これと在日朝鮮人などが発給を受ける再入国許可書ですか、これとは、たしか効力は全く同じだというお答えをいただいたと思いますが、念のためにもう一度お伺いをしますが、そのように理解していいわけですね。
○説明員(山本達雄君) この対象になるような人たちは、身分証明書、旅行証明書、そのような身分を証明する文書を持っておりません。そういたしますと、個人を識別する、特定する方法としてはほかに方法がございませんので、指紋を押捺していただくというように考えておるわけでございます。
○政府委員(大鷹弘君) 難民の旅行証明書と、それから旅券を持てないためにその人たちの再入国許可を与えるに当たって発行しています再入国許可書、これは両方とも海外におきまして旅券として通用するはずでございまして、その意味では効果は全く同じはずでございます。事実、私どもはこの難民旅行証明書もそれから再入国許可書も、冊子型の旅券のような型をしたものにすることをいま考えております。